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患者にはどんな権利があるのか
タイトル;患者にはどんな権利があるのか
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患者さんは、そもそも病気なのですから、弱者であるのは当然です
だからこそ、昔から患者さんの権利については議論がなされてきました
医学部の授業でも、医師・患者関係というのは厳しく教育されます
患者さんは弱者になりがちなので、医師が強者にならないように、と自戒しないといけないのですね
では、患者さんにはどんな権利があるのでしょうか?
実は1981年にリスボン宣言というものが提唱されています
これは日本医師会も採択し
日本医師会のHPにも載せられているものです
https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/lisbon.html
中身を見てみましょう
まず序文から
医師、患者およびより広い意味での社会との関係は、近年著しく変化してきた。医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならない。
以下に掲げる宣言は、医師が是認し推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものである。
医師および医療従事者、または医療組織は、この権利を認識し、擁護していくうえで共同の責任を担っている。
一番最後にこう書いてあります。
法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。
どうですか?
今回の決定、すでにこれに違反してませんか??
次に内容に移ります
1.良質の医療を受ける権利
a. すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。
b. すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。
c. 患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
2.選択の自由の権利
a. 患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
b. 患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。
3.自己決定の権利
a. 患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。
どうでしょう
今回の審査会の決定は、完全にこれに反していませんか?
骨を削るとか、皮膚を切るとか、保険適応のハードルを上げることは
患者の選択の自由の権利に違反している
しかも、これは日本医師会のHPに掲載されているものです
医療者の基本の基本です
皆さん、良いですか
どんな眼窩減圧術を、どの医療機関で受けるか、を決めるのは患者さんの権利なのです
ここまで来たら大きく怒って良いと思いませんか
眼窩減圧の保険が査定された件について苦情がある方のFAX送付先は下記の通りです
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2019年手術実績 3850件(2019年1-12月)
涙道涙液学会 理事
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